2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
まず、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続につきましては、明確な国際法違反であり、是正措置をとるべきなのは韓国側であるということは言うまでもございません。この観点から、日本にとって受入れ可能な解決策を早期に示すよう強く求めておるというところでございます。
まず、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続につきましては、明確な国際法違反であり、是正措置をとるべきなのは韓国側であるということは言うまでもございません。この観点から、日本にとって受入れ可能な解決策を早期に示すよう強く求めておるというところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、委員の御質問は旧朝鮮半島出身労働者問題についてと、こういう理解で答弁をさせていただきますが、まず明確に申し上げたいのは、旧朝鮮半島出身労働者問題に関して、韓国大法院判決及び関連する司法手続は明確な国際法違反でありまして、韓国側に早期に問題解決をこれまでも求めてきたところであります。
旧朝鮮半島出身労働者問題につきましては、二〇一八年十月の韓国大法院判決以来、韓国による国際法違反の状態が続いており、我が国としては韓国に対し国際法違反の是正を強く求めているところでございます。 お尋ねの、現時点で日本企業の差押資産が現金化されたという事実があるとは承知しておりません。
旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続は、明確な国際法違反でございます。 その上で、現金化は深刻な状況を招くので避けなければならないということは、今月三日に行われた日韓外相電話会談を含め、日本側から繰り返し強く指摘してきているところであり、今後とも、韓国側に早期に解決を示すよう強く求めていく考えでございます。
そもそもの発端は、日本政府が元徴用工をめぐる韓国大法院の判決に対して真摯に向き合わなかったということがあります。二〇一八年の十月三十日、韓国の大法院は韓国の元徴用工への慰謝料請求を求める判決を行いました。
○末松委員 じゃ、何かあれですか、こういった、七月ぐらいに起こった、さっき言った徴用工の問題あるいは韓国大法院の話とか、そこでホワイト国からリストを外したとか、日本政府の方で、ちょっと私、非常に拙い、まずい外交をやっているんじゃないかと思うんですね。非常に衝突的な外交をやっていて、もっとうまく外務省としてやるべきじゃないかと私は思うんですよ。
また、日韓関係の現在の厳しい状況は、旧朝鮮半島出身労働者に関する韓国大法院判決、慰安婦合意に基づく和解・癒やし財団の解散への動き、韓国側による日韓GSOMIAの終了通告など、韓国側による否定的な動きが相次いだことによるものと考えております。 我が国としましては、さまざまな問題につきまして、我が国の一貫した立場に基づき、引き続き韓国側に賢明な対応を求めていくという考えには変わりはございません。
財産、請求権の問題は、一九六五年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みであり、韓国大法院の判決は到底受け入れられません。 また、GSOMIA破棄の通告は、地域の安定という大局を見失っているとしか言いようがありません。我が国としては、日米連携のもと、冷静に状況を分析し、決して譲らず、主張すべきは主張することが肝要であります。
委員御指摘の、昨年の韓国大法院による一連の判決は、日韓請求権協定に明らかに反しまして、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであるばかりか、一九六五年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものというふうに認識しております。
まず、訴訟の状況でございますけれども、韓国大法院は、昨年十月三十日、日本製鉄に対し、慰謝料の支払い等を命じる判決を言い渡しました。また、昨年十一月二十九日には、三菱重工に対して同様の判決を二件言い渡しております。不二越に対する一連の訴訟につきましては、いまだ確定判決は出ておりませんけれども、本年一月十八日、二十三日及び三十日に、それぞれ第二審判決が出された状況と承知しております。
韓国大法院は、旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、昨年十月三十日の新日鉄住金に対する同様の判決に続き、昨年十一月二十九日、三菱重工業に対し、慰謝料の支払等を命じる判決を言い渡しました。
したがいまして、韓国大法院の判決による新日鉄住金の資産差押えを受けて請求権協定に基づく二国間協議を韓国政府に要請しているということでありますが、これに対する韓国側の回答はどのようなものだったのでしょうか。外務大臣にお尋ねいたします。
そこで、萬歳寛之早稲田大学教授は、徴用工に関する韓国大法院判決の問題点を、日韓請求権と日韓経済協定だけでなく、日韓国交正常化の一般的な文脈や日本の戦後補償裁判との関係で評価をしています。
委員御指摘の、先般の一連の韓国大法院判決、国交正常化以来築いてきたそのような関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れられないというのは、まさに委員御指摘のとおりだと思っております。 なお、委員の方から、元寇あるいは文永の役等に御言及がございました。
その上に、旧朝鮮半島出身労働者の請求に対する韓国大法院判決の問題、韓国駆逐艦が海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダーを照射した事件があり、一衣帯水の大切な隣国であるはずの韓国の日本に対する姿勢は全くもって不可解と言うほかありません。
旧朝鮮半島出身労働者問題に関する韓国大法院の判決はまことに遺憾であります。この問題は一九六五年の日韓請求権協定で解決済みであり、我が国としては到底受け入れることはできません。 海上自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射した事実では、客観情勢を示してなお事実を否定する態度に、日本国内から非難の声が上がっています。
それで、韓国司法府の判決は、今回の韓国大法院の判決ですね、これは国際法に違反しており、韓国政府も正そうとする努力をしていないと、これはそのとおり、全く私も同じ意見であります。しかし、仮にこの事件がICJ、国際司法裁判所に持っていかれる裁判になるとしますと、難しい問題を一点抱えていると考えております。
私は、韓国大法院の徴用工判決について質問させていただきます。 河野大臣は、韓国が問題解決に向け適切な行動を取らない場合、日本は国際裁判も含めた選択肢を検討するという発言をされております。ここで言われる韓国に求める適切な行動というのは、どのような行動をお考えでしょうか。
この判決を出された韓国大法院の概要につきまして、いわゆる裁判官の任命権者、本判決の裁判体の人数、多数意見の人数、うち何人が文在寅政権で登用されたのか等につきまして、外務省より説明を願います。
今日は、日韓関係につきまして、様々なことが起きておりますけれども、まずは本年十月三十日の朝鮮半島出身労働者をめぐる韓国大法院判決についてお話を伺いたいと思います。 まず、外務省にお聞きしますけれども、判決の概要をお知らせください。
韓国大法院の判決は、元徴用工の個人の請求権は消滅していないと判定を下しています。この個人の請求権について、日本政府は国会答弁などで、請求権協定によって日韓両国間での請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできないと公式に繰り返し表明してきたはずであります。
そして、韓国大法院の判決は、原告が求めているのは、未払い賃金や補償金ではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料、これを請求したものだとしている。
○河野国務大臣 今般の韓国大法院の判決は、日韓請求権協定に明らかに反して、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであります。そればかりか、今御指摘いただきましたように、一九六五年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的な基盤を一方的かつ根本から覆すものであって、極めて遺憾と言わざるを得ません。
先般の韓国大法院による判決は二国間関係の法的基盤を根本から覆すものであり、韓国に対して適切な措置を講じるよう強く求めていきます。慰安婦問題については、日韓合意の着実な実施が重要であり、引き続き韓国政府に対し強く働きかけてまいります。また、日本固有の領土である竹島については、引き続き日本の主張をしっかり伝え、粘り強く対応します。
先般の韓国大法院による判決は二国間関係の法的基盤を根本から覆すものであり、韓国に対して適切な措置を講ずるよう強く求めていきます。慰安婦問題については、日韓合意の着実な実施が重要であり、引き続き韓国政府に対し強く働きかけてまいります。また、日本固有の領土である竹島については、引き続き、日本の主張をしっかり伝え、粘り強く対応します。
先般の韓国大法院による判決は極めて遺憾であり、韓国に対して適切な措置を講ずるよう強く求めてまいります。また、竹島についても、引き続き日本の主張をしっかり伝え、粘り強く対応します。 日中関係は最も重要な二国間関係の一つです。先般の安倍総理の訪中では、政治・安保、外交、経済、文化・国民交流などさまざまな分野で具体的成果を上げることができました。
○安倍内閣総理大臣 日韓関係については、九月の国連総会の際の文在寅大統領との会談を始めさまざまな機会に、未来志向の日韓関係構築に向けて協力していくことを累次確認してきたにもかかわらず、御指摘の韓国主催国際観艦式における自衛艦旗掲揚の問題や韓国国会議員の竹島上陸、あるいは韓国大法院の判決など、それに逆行するような動きが続いていることは大変遺憾であります。
そして、つい先日、三十日には、韓国大法院が徴用工裁判に関する判決を言い渡し、日本企業に賠償を命じました。これは明らかに一九六五年の日韓請求権協定に反し、両国友好の法的基盤を根底から覆しかねない、こういった事態です。さらには、慰安婦問題で韓国政府が和解・癒やし財団の解散を示唆しています。これは、世界が評価した二〇一五年十二月の日韓合意をないがしろにするものであると思います。